①診断書に関して
障害年金を請求する際は、必ず診断書を提出しなければなりません。この診断書がとても重要になります。
診断書はお医者さんが書いてくれるのですが、お医者さんは医療の専門家でありますが、障害年金の専門家というわけではなく、かなり重たい障害をもっていらっしゃったとしても、診断書に記載された内容によって2級と思っていたのに3級となったり、最悪の場合は支給しないと決定されたりすることがあるのです。
そして、国が一度決定した判断を変更してもらうことは、とても大きな困難があるため、当センターではこのようなことがないように、事前に手を打って、適切な診断書ができあがるようにサポートし、ひいては障害年金の請求がスムーズにいくように、様々な工夫と努力をしているのです。
②申立書に関して
障害年金を請求する際に提出しなければならないもう一つの重要な書類に、「病歴・就労状況等申立書」(以下、「申立書」)というものがあります。
この申立書もとても重要な書類になります。
この申立書は、障害年金を請求する本人が作成することとなっているものです(当センターにご依頼いただいた場合は、当事務所が作成します)。
発病から現在までの治療や日常生活の状況を記載しなければなりません。
つまり、お医者さんが医学的に評価した診断書と、請求者本人が主観的に申し立てる日常生活の状況が、整合し、足りない部分を補い合い全体として調和がとれていなければなりませんが、通常、このような書類を作成することはとても困難なことです。
当センターに依頼すれば、煩わしい書類作成から解放されると同時に、障害年金のプロの目から、また客観的視点をもって、依頼者に寄り添った形の適切な申立書を提出することができます。
③障害年金専門チームがある社労士事務所として手厚くサポート
代表の有光以下、複数の障害年金を専門にする担当者がチームを組んでやっています。
障害年金に取り組む社会保険労務士事務所の多くが社労士1人のみという現状の中、質量ともに高いレベルのサービスを提供いたします。
何より障害をもつ方々に寄り添い、お待たせしないでいいように、迅速に行動します。
④日本年金機構の年金事務所(障害年金提出窓口)とのやりとりがスムーズ
通常、予約を必要とする年金事務所の窓口ですが、当センターであれば年金事務所とスムーズにやりとりができます。
年金事務所の職員さんとも顔見知りになることも多いです(ただし、当然 審査は厳格です)。
場所も当事務所から近いので、急ぎの手続きや確認等にも迅速かつ臨機応変に対応できます。
*障害年金の手続きは全国どこの年金事務所からでも行うことができますので、全国からの対応も可能です。
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