相談は何回でも無料です
当センターではあらゆる相談に対応するため相談料は無料とさせて頂いています。
また、実際に業務に着手する場合についても着手金も実費以外は無料とさせて頂き成果報酬のみとさせて頂いています。
※ご依頼内容に応じては着手金を頂くか、対応をお断りするケースもありますので、ご了承下さい。
なお、当センターはこれまでの実績により、ご紹介を含めて1か月あたり60件を超えるお問い合わせが各地から寄せられています。
遠方の方については、お近くの実績のある社労士を責任を持ってご紹介することも可能です。
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。 具体的には以下のサポートをさせていただきます。- 障害年金についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格・要件の確認
- 申請書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言と点検
- 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(同行の場合、別途費用を頂戴いたします。)
- 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
- 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類の点検
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との連絡
- 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
審査請求・再審査請求サポートについて
※審査請求・再審査請求とは…障害年金の請求(初回)をした結果
- 不支給決定を受けた
- 決定された等級や内容に納得がいかない
不服申し立ては、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に文章または口頭で、地方厚生局に設置された社会保険審査官に行います。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。
審査請求を行った後の決定について、さらに不服があるときは再度不服申し立てを行うことができます。
これを再審査請求といいます。
再審査請求は審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2カ月以内に社会保険審査会に行います。
審査請求、再審査請求についても当事務所へご相談下さい。