障害基礎年金(2023年4月~)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
- 1級
- 795,000円×1.25=993,750円+(+子供がある場合は更に加算額)
- 2級
- 795,000円(+子供がある場合は更に加算額)
子供の加算額
- 1人目・2人目の子
- (1人につき)228,700円
- 3人目以降の子
- (1人につき)76,200円
※子とは次の者に限ります。
- 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金(2023年4月~)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、払っていた厚生年金保険料の額などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月(25年)未満のときは、300月(25年)の最低保証があります。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
- 1級
- 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
- 2級
- 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
- 3級
- 報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円)
- 障害手当金(一時金)
- 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円)※一時金
- 配偶者の加算額
- 228,700円
*障害年金は全額、非課税となっており、税金が源泉徴収されることもなければ、申告の必要もありません。
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