障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別の制度です。
ここでは、その違いについて解説していきます。
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
- 申請方法
- 受けることのできるサービス
- 支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1.申請方法
- 障害年金
- 年金事務所、市役所の国民年金課を通じて日本年金機構に申請します。
- 障害者手帳
- 市区町村役場で、申請します。
2.受けることのできるサービス
- 障害年金
- 「年金」という名のとおり、定期的・継続的に支給を受けることができます。
- 障害者手帳
- 地域、障害者手帳の等級によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置やNHKの受信料、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。
3.支給条件
- 障害年金
- 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定以上の期間、年金の保険料を納付していること、障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
- 障害者手帳
- 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。
このように両者には様々な違いがあります。
特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級が障害年金1級となりませんので、注意して下さい。
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