障害年金の受給は特定の病気と診断されたことにより認められるものではなく、その症状が日本年金機構の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に該当していることを書類で証明しなくてはなりません。
障害年金を受給するためには医師が作成した診断書(指定書式)の提出が必要です。
担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらうことが大切です。
この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。お困りの際には当センターにお気軽にご相談下さい。
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